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神津島の港近くの島宿浜の家で
”島ぐらし”をお楽しみください!

宿泊約款について

Terms and Conditions for Accommodation Contracts

宿泊約款

(適用範囲)
第1条 当宿が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当宿が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
 
(宿泊契約の申込み)
第2条 当宿に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当宿に申し出ていただきます。
(1) 宿泊する者の氏名、年齢、住所、メールアドレス、電話番号
(2)宿泊日及び宿泊日数、人数、ご来島グループのご関係、ご希望プラン、ご来島の目的、ご来島・ご帰宅交通手段 
(3) その他当宿が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当宿は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
3. 18歳未満(高校3年生含む)のみの宿泊は、宿泊しようとする者全員分の保護者の同意書並びに電話での確認を取れる場合のみお受けします。
 
(宿泊契約の成立等)
第3条 宿泊契約は、当宿が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当宿が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
 
(宿泊契約締結の拒否)
第4条 当宿は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 東京都および神津島村が定める条例等の規定に該当するとき。
 
(宿泊客の契約解除権)
第5条 宿泊客は、当宿に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当宿は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当宿が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当宿が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当宿が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当宿は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
 
(当宿の契約解除権)
第6条 当宿は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 東京都及び神津島村が定める条例等の規定に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2. 当宿が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
 
(宿泊の登録)
第7条 宿泊客は、宿泊日当日、当宿において、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、人数、性別、住所、携帯電話番号、職業、緊急連絡先
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 前泊地、行き先地、到着日、出発日、ご来島手段、来島目的及び滞在中の行き先
(4) その他当宿が必要と認める事項
 
(客室の使用時間)
第8条 宿泊客が当宿の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝9時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当宿は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 1人1時間につき1,000円
 
(利用規則の遵守)
第9条 宿泊客は、当宿内においては、当宿が定めて宿内に掲示した利用規則に従っていただきます。
 
(営業時間)
第10条 当宿の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロント等サービス時間:~20:00
イ.門限 22:00
(2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ.朝食 7:20
口.夕食 18:00
(3) 附帯サービス施設時間:大広間 ~21:30、シャワー 7:00~22:00
2. 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
 
(料金の支払い)
第11条 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、日本円、宿泊券、しまぽ通貨等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当宿が請求した時、行っていただきます。
3. 当宿が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
 
(当宿の責任)
第12条 当宿は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当宿の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当宿は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
 
(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
第13条 当宿は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当宿は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当宿の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
 
(寄託物等の取扱い)
第14条 当宿は現金並びに貴重品についてお預かりしません。各自の責任において管理をお願いします。
2.貴重品ロッカーのご利用については、各自の責任において管理をお願いします。鍵の紛失の際は鍵の再発行手数料として3,000円いただきます。
2.宿泊客が、当宿内にお持込みになった物品又は現金について、当宿の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当宿は、その損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当宿に故意又は重大な過失がある場合を除き、1万円を
限度として当宿はその損害を賠償します。
 
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
第15条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当宿に到着した場合は、その到着前に当宿が了解したときに限って玄関に荷物を置いて行かれることを了承します。荷物の紛失について当宿は責任を負いかねます。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当宿に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当宿は当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、生もの・食品はチェックアウト翌日に廃棄、物品は発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当宿の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
 
(宿泊客の責任)
第16条 宿泊客の故意又は過失により当宿が損害を被ったときは、当該宿泊客は当宿に対し、その損害を賠償していただきます。
 
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第11条第1項関係)
内 訳
1.  基本宿泊料 2名様以上の場合
1泊朝食付き 8,000円
2泊朝食付き 7,500円
備考1 1名様の場合はそれぞれ1,000円増となります。
備考2 GWや夏季など繁忙期料金は別途定めるところによります。
2.子供料金は小学生以下に適用し、以下の通りとします。
布団なし、朝食なし 1,500円
布団なし、朝食あり 2,000円
布団あり、朝食なし 7,500円
布団あり、朝食あり 8,000円
なお、部屋の空室状況により小学生以下も布団ありでのご宿泊をお願いすることがあります。
 
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日により違約金が発生します。
20~8日前  宿泊料金の20%
7~2日前   宿泊料金の50%
前日      宿泊料金の80%
当日・不泊   宿泊料金の100%
備考1 GWや夏季など繁忙期料金は別途定めるところによります。
 
備考1 天候の悪化や海況により船の欠航が予想され、当宿より連絡をした場合はこの限りではありません。宿泊客の判断によるキャンセルは、違約金に準じるものとします。
備考2 連泊での宿泊で1日目の交通手段が欠航した場合、翌日の交通手段に振替えて来島されない場合は、違約金が発生します。
(注)1.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
 
令和4(2022)年7月15日